ストラテジックパートナーズ合同会社(山下剛税理士事務所)
【現地でのビジネス】駐在員事務...

事例紹介Case

【現地でのビジネス】駐在員事務所の活動範囲の制限

C社はW国に駐在員事務所を開設し、現地調査や情報収集を行っていました。そのうち、現地駐在仲間との関係が深まる中で営業活動を行うようになっていました。駐在員事務所の活動範囲を知ってはいましたが、大きな問題意識を持たず、実質的な事業活動を行っていました。ところが、ある日、当局より法律違反を指摘され、ペナルティに加え、駐在員事務所の認可をはく奪する旨通告をうけました。

対策として

駐在員事務所の活動は、現地での情報収集やネットワーク構築などに限られており、営業活動を行ってはいけません。一方で駐在員事務所で営業活動を行っている日系企業は多くはありませんが存在しています。これまで、ライセンスのはく奪にあった日系企業は聞いたことがありませんが、ライセンス上、事業が認められていない以上、最悪のケースとして事業認可取り消しもあり得ます。またライセンスの問題に留まらず、現地税法上、国内で事業を行っているとして多額の税金を課される可能性があります。見込み顧客と懇意になり、契約に繋がりそうなケースは出てくるかもしれませんが、あくまで駐在員は本社へのつなぎ役に徹するようご留意ください。

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