海外進出の手続きの流れとは?事前に確認すべきことも併せて解説
海外進出は多くの企業にとってビジネスチャンスとなりえますが、適切な知識を持たずに手続きを進めてしまうと、不利益を被るリスクがあります。
今回は、海外進出する際の手続きの流れや、事前に確認しておくべきことなどについて解説します。
海外進出をする前に確認すべきこと
海外進出の手続きを開始する前に、以下の項目について確認してください。
進出先の環境調査
進出先の国の人口動態、所得水準、消費の傾向などを分析します。
すでに市場を占有している現地企業や、他の外資系企業の動向も調査するとよいでしょう。
国によっては、特定の業種において外資による出資比率が制限されていたり、参入自体が禁じられていたりする場合があります。
現地の法律を精査し、自社が独資で設立可能なのか、あるいは現地のパートナー企業との合弁が必要なのかなどを見極める必要があります。
また、知的財産権の保護体制などについても事前に確認しておくことが推奨されます。
海外進出する際の税務環境については、現地の法人税率だけでなく、日本との間の租税条約の有無も確認しましょう。
租税条約とは、二重課税や脱税の防止を目的に、日本と相手国との間で所得税、法人税、地方税などの取扱いを定めた国際条約です。
海外で得た配当金に対する源泉徴収税率が軽減されることがあるため、海外進出の際には租税条約についての確認が欠かせません。
さらに、進出先の労働者の平均賃金、解雇に関する法的制限、社会保険料の負担率などといった労働環境について調べます。
宗教上の休日や労働習慣の違いがあることも考えられるため、入念な調査が求められます。
進出形態の決定
海外進出をする際に進出先で拠点を構える形態には、大きく分けて駐在員事務所、支店、現地法人の3つがあります。
駐在員事務所とは、市場調査や宣伝活動を目的とした小規模の拠点をいいます。
現地の法律で営業活動を禁止されていることが多いため、支店や現地法人の前段階として活用されることもあります。
支店は、日本本社の一部門として進出先で営業活動を行う形態です。
特徴として、独立した法人格を持たないため設立手続きが比較的簡便なことがあります。
一方で、現地法人は、現地の法律に基づいて別個の法人を設立する形態を指します。
進出先に合わせた社内規定を新しく作ることになり、現地での資金調達などがしやすいという特徴があります。
海外進出する際の手続きの流れ
支店や現地法人の形態で海外進出する際の手続きは、次のように段階を追って進めます。
事業計画書の作成
進出先の通貨建てで、3年から5年間の収支計画を作成します。
事業計画書は、日本本社の取締役会での承認を得るための資料となるのに加えて、現地の銀行口座開設やビザの申請時にも、事業の実態を証明する資料としての役割を担います。
この段階で、通貨の変動による影響を受けた場合などに備え、撤退基準を明確にしておくことも効果的です。
現地法人を選択した場合には、現地の法律に準拠した定款や会社名についても決定する必要があります。
会社名を決める際には、現地で発音をしやすいかということや、ネガティブな意味がないかということを考慮しましょう。
各機関への届出
現地の銀行で資本金の着金が確認されたら、法務局等へ正式な設立登記を申請します。
業種によっては、一般的な法人登記以外に特定の営業許可が必要になることがあります。
その場合には、業種ごとに定められた行政庁へ申請を行いましょう。
また、銀行口座の開設や税務署への届出といった各種手続きを進めます。
労働環境の整備
設立登記が完了したら、本格的な業務拠点を整えます。
現地の不動産商慣行は日本と異なることが多いため、解約条件や保証金の扱いには注意を払いましょう。
また、日本から社員を派遣する場合には、就労ビザを申請しなければなりません。
現地で従業員を採用するのであれば、その手続きを進める必要があります。
まとめ
今回は、海外進出をするための手続きの流れについて、事前に確認すべきことも併せて解説しました。
海外進出をする際には、進出先についての調査やその結果に合わせた事業計画を慎重に行う必要があります。
特に、税務面についての確認は海外進出をする準備として欠かせません。
海外進出に向けた制度調査を行うことが難しいと感じられた場合には、専門家に相談することを検討してください。
